2023年1月10日に行われた東京出入国在留管理局との意見交換に際して、東京出入国在留管理局に加えて、東日本入国管理センターの運用状況に関する統計質問を行いました。
以下、特に注釈が無い限り、2022年12月9日付けで「概数として」提供された数字を「本年回答」としてご報告します。また、2020年2月12日に行われた意見交換会(https://www.refugee.or.jp/report/refugee/2020/03/immig_qa20/)で示された数字を「前回回答」として記載します。
難民申請者の収容に関する課題について、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
※ 東京出入国在留管理局に関する回答は、こちらをご覧ください。
1.人員・施設概要等
(1) 職員数(外部委託事業があるのであれば,その内訳を含む)
前回回答 | 答 2019年度、職員数は150人です。外部委託業者の職員数については,保安上の支障が生ずるおそれがあることから,回答は差し控えさせていただきます。 |
本年回答 | 答 ① 2020年度 171名 ② 2021年度 171名 ③ 2022年度 175名 なお、ガードマン等の外部委託業者の職員数は、保安上の支障が生ずるおそれがあることから、回答は差し控えさせていただきます。 |
(2) 「各入国者収容所等視察委員会の意見に対する検討結果報告(概要)一覧表」(令和4年8月26日現在)では、東日本センターにおける「民間委託の警備員が被収容者に対して傷害を負わせる事案」の発生を受け、「処遇支援業務に関する民間委託の在り方を見直し」たとしている。具体的に、どのような見直しを行ったのか。
本年回答 | (前回質問なし) 答 令和4年度から処遇支援業務に関する民間委託をしないこととしました。 |
(3) 現在利用されているブロック数及び利用されていないブロック数
前回回答 | 答 現在常時利用しているブロック数は,7寮14ブロック(隔離室・休養室除く)です。 1寮2ブロックは,インフルエンザ流行時など他の被収容者と分離する必要がある場合や工事等で他の寮が使用できないときなどに使用しています。 |
本年回答 | 答 11月21日現在利用しているブロック数は、5寮10ブロック(隔離室・休養室を除く。)です。利用していないブロック数は、3寮6ブロックです。 |
(4)被収容者の一日のスケジュール
前回回答 | 答 昨年4月から,運動時間をそれまでの40分から50分に延長しています。その結果,夕食時間が16時30分から17時10分へ,点呼時間が17時00分から17時45分へと変更になっています。 |
本年回答 | 答 被収容者処遇細則に規定する日課は以下のとおりです。 7時 起床 7時30分 清掃 8時 朝食 8時30分 朝の点呼 11時40分 昼食 17時10分 夕食 17時45分 夕の点呼 22時 就寝 |
2.被収容者の内訳(現時点)
(1)総人数・男女別人数
前回回答 | 答 235人(全員男性)(2020年2月12日朝時点) |
本年回答 | 答 42人(男)(2022年11月21日時点) 答 46人(2022年12月末時点) |
(2)性的マイノリティの人数
前回回答 | 答 被収容者のプライバシーに関する事柄であり,詳細は不回答としますが,対象者はおります。 |
本年回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(3) 未成年者の被収容者の人数(18歳以上と18歳未満でそれぞれの人数)及び収容期間
前回回答 | ① 人数(18才以上と18才未満でそれぞれの人数) 答 現在,未成年者はいません。 ② 過去2年の間に未成年者の収容実績がある場合は,その年齢別内訳と収容期間 答 過去,未成年者の収容事実はありますが,年齢別内訳や収容期間は通常の業務において統計をとっていないため,回答することはできません。 |
本年回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(4)国籍別内訳
前回回答 | 上位5か国(2020年2月12日朝時点) 答 スリランカ 25人 イラン 24人 ナイジェリア 23人 パキスタン 16人 フィリピン 15人 |
本年回答 | (2022年12月末時点) 答 ベトナム 15人 イラン 7人 中国 5人 ブラジル 4人 ペルー 4人 パキスタン 2人 ネパール 2人 フィリピン 1人 ケニア 1人 ソマリア 1人 マレーシア 1人 スリランカ 1人 ナイジェリア 1人 南アフリカ共和国 1人 |
(5)センターに来る前の収容先(移送元)の内訳
① 東京出入国在留管理局
② 成田空港支局
③ 札幌出入国在留管理局
④ 仙台出入国在留管理局
⑤ 名古屋出入国在留管理局
⑥ その他
前回回答 | 答 通常の業務において統計をとっていないため,回答することはできません。 |
本年回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(6)庇護を求めている者(難民申請を行っている者)の数
① 難民認定申請手続
② 審査請求手続(異議申立手続)
③ ①②は終了しているが,難民関係訴訟を行っている者
前回回答 | 答 本年1月1日現在の速報値では,以下のとおりです。 ① 56人 ② 122人 ③ 4人(うち2名は再度の難民認定申請中) |
本年回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(7)センターに移送されてきた時点で,難民認定申請を行っていた者の数
前回回答 | 答 統計をとっていないため,回答することはできません。 |
本年回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(8)収容期間別内訳。現時点での回答が不可の場合は、最新の人数。
① 1日以上3か月未満
② 3か月以上6か月未満
③ 6か月以上1年未満
④ 1年以上1年6か月未満
⑤ 1年6か月以上2年未満
⑥ 2年以上2年6か月未満
⑦ 2年6か月以上3年未満
⑧ 3年以上3年6か月未満
⑨ 3年6か月以上4年未満
⑩ 4年6か月以上5年未満
⑪ 5年以上
⑫ 被収容者のうち最長収容期間の者の収容期間
⑬ 平均収容期間
前回回答 | 答 本年1月1日現在(237人中)の速報値では,以下のとおりです。 ① 1日以上3か月未満 44人 ② 3か月以上6か月未満 23人 ③ 6か月以上1年未満 28人 ④ 1年以上1年6か月未満 21人 ⑤ 1年6か月以上2年未満 33人 ⑥ 2年以上2年6か月未満 33人 ⑦ 2年6か月以上3年未満 25人 ⑧ 3年以上 30人 ⑨ 被収容者のうち最長収容期間の者の収容期間 5年1月(当所入所から) ⑩ 平均収容期間 549.5日 |
本年回答 | 答 2022年6月末時点では、以下のとおりです。 被収容者数23人 6月以上1年未満 3人 1年以上1年半未満 5人 1年半以上2年未満 0人 2年以上2年半未満 2人 2年半以上3年未満 5人 3年以上 3人 最長収容期間 7年 |
3.自殺・自殺未遂・自傷行為に関して
(1)被収容者のA 自殺件数 ・ B 自傷行為(自殺未遂含む)件数
前回回答 | 答 ①2017年 A-0件 B-7件 ②2018年 A-1件 B-9件 ③2019年(速報値) A-0件 B-26件 ④2020年(速報値) A-0件 B-9件 |
本年回答 | 答 Bは統計をとっていないため、回答することができません。 ①2020年 A 0件 ②2021年 A 0件 ③2022年 A 0件 |
(2) カウンセラー、精神科医の診療体制と利用実績
前回回答 | 答 カウンセリングは,月4回の月曜日に実施しており,2019年の実績は速報値で118件です。 精神科診療は,月1回の木曜日に実施(昨年12月までは月2回(火曜日と木曜日))しており,2019年の実績は速報値で162件です。 |
本年回答 | 答 現在、非常勤のカウンセラー1名及び非常勤の精神科医2名を配置しています。精神科医の利用実績は、統計をとっていないため、回答することができません。 ①2020年 カウンセラー 68件 ②2021年 カウンセラー 94件 ③2022年 カウンセラー 集計中のため、回答することはできません。 |
4.仮放免について
(1)仮放免申請数
前回回答 | 答 ①2017年 1,053件 ②2018年 1,017件 ③2019年(速報値) 706件 ④2020年 未集計 |
本年回答 | 答 ①2020年 471件 ②2021年 114件 ③2022年 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(2)(1)のうち、申請の許可処分・不許可処分の件数
前回回答 | 答 ①2017年 許可 224件,不許可 803件 ②2018年 許可 77件,不許可 926件 ③2019年(速報値) 許可 157件,不許可 604件 ④2020年 未集計 ※審査が越年したものもあり,申請件数と処分の合計数は一致しない。 |
本年回答 | 答 許可処分の件数 2020年 267件 2021年 87件 2022年 集計中のため、回答することができません。 (注1)不許可処分の件数 2020年 267件 2021年 77件 (注2)前年からの繰り越し、終止処分等があるため申請件数と許可・不許可件数の合計は合致しない。 |
(3)(1)のうち、仮放免申請から結果が出るまでに要した期間
① 1か月未満
② 1か月以上2か月未満かかった件数
③ 2か月以上3か月未満かかった件数
④ 3か月以上かかった件数
⑤ 最長期間
⑥ 平均処理期間
前回回答 | 答 統計をとっていないため,回答することはできません。 |
本年回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(4)(2)許可処分について、仮放免期間の内訳
① 2週間未満
② 2週間以上1か月未満
③ 1か月以上2か月未満
④ 2か月以上
本年回答 | (前回質問なし) 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
5.送還について
(1)自費送還、国費送還数(上位国籍別)
前回回答 | 答 ①2017年 自費出国者31人 国費送還者61人 ②2018年 自費出国者31人 国費送還者61人 ③2019年(速報値) 自費出国者13人 国費送還者65人 ④2020年(速報値) 自費出国者 2人 国費送還者 3人 ※ 仮放免許可中の自費出国を含む。 |
本年回答 | 答 国籍別については、統計をとっていないため、回答することができません。 ①2020年 自費出国1人、国費送還11人 ②2021年 自費出国1人、国費送還4人 ③2022年 集計中のため、回答することはできません。 |
(2)送還を忌避していたにもかかわらず送還した者の数(上位国籍別)
前回回答 | (2017~2020年について) 答 統計をとっていないため,回答することはできません。 |
本年回答 | (2020~2022年について) 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(3) (1)(2)のうち、チャーター機による被送還数
前回回答 | 答 チャーター機による送還はありません。 |
本年回答 | 答 ①2020年 1人 ②2021年 なし ③2022年 なし(11月21日時点) |
(4) (1)(2)(3)のうち、難民申請歴がある者の数
本年回答 | (前回質問なし) 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(5) 手続中の難民認定申請者に対して,東京出入国在留管理局難民調査部門若しくは同審判部門(難民審査参与員事務局)に所属していない貴センター職員(難民認定審査に携わっていない職員)が、「帰国を勧奨する」ことはあるか。
本年回答 | (前回質問なし) 答 難民認定手続中の被収容者に対し、「帰国の勧奨」は行わないものの、「難民認定手続が不認定若しくは審査請求棄却という形で終了した場合には、退去強制手続に基づき、我が国からの退去を強制することとなる。その際は、強制的に送還される場合もあるので、難民認定手続が意に沿わない結果となった場合のことも考えておくべきである。」旨の退去強制手続に関する説明は適宜行っています。 |
6.医療体制について
(1) 医療体制の詳細(常勤・非常勤別の勤務医の体制)
前回回答 | 答 常勤医師はいません。 一般診療は,非常勤医師11名で対応しており,非常勤医師の診察は月曜から金曜の13時から17時までで,不定期で休診日があります。 精神科診療は,非常勤医師1名で対応しており,診察は月1回で13時から17時まで実施しています。 歯科診療は,非常勤歯科医師3名で対応しており,診察は毎週水曜と月2回の金曜に13時30分から16時30分まで実施しています。 診療科は,総合診療,内科,皮膚科,整形外科,精神科及び歯科です。 (更問として問われた場合) 各診療科ごとの診察曜日・時間については次のとおりです。 ・総合診療(13:00-17:00) 毎週月曜,第1・2水曜,第2・3・4火曜・第1・3・5金曜 ・内 科 (13:00-17:00) 第2・4木曜 ・皮 膚 科(13:00-17:00) 第1・3木曜 ・整形外科(13:00-17:00) 第1火曜,第3水曜,第4金曜 ・精 神 科(13:00-17:00) 月1回(木曜) ・歯 科 (13:30-16:30) 毎週水曜,月2回(金曜) |
本年回答 | 答 常勤医師1人(内科)のほか、非常勤医師8人(内科・消化器内科、呼吸器内科、小児外科、整形外科、皮膚科及び心療内科)が輪番により、毎日庁内診療を実施しています。(注)括弧内は専門分野 このほか、精神科診療や歯科診療を実施しています。 |
(2) 看護師・准看護師・准看護師資格を持つ職員の数
前回回答 | 答 看護師(法務技官) 2名 非常勤看護師 1名 准看護師資格を持つ入国警備官 1名 |
本年回答 | 答 診療室においては、常勤の看護師が3人、非常勤の看護師が1人、准看護師資格を有する入国警備官が2人在籍しています。 |
(3) 庁内診療数・庁外診療数・緊急搬送数
前回回答 | 答 ①2017年 庁内 3,347件,庁外 551件,救急 統計なし ②2018年 庁内 3,763件,庁外 763件,救急 33件 ③2019年 庁内 4,653件,庁外 710件,救急 19件(速報値) ④2020年 未集計 |
本年回答 | 答 救急搬送数は、統計をとっていないため、回答することができません。 ①2020年 庁内診療数2,674件 庁外診療数340件 ②2021年 庁内診療数1,181件 庁外診療数166件 ③2022年 集計中のため、回答することはできません。 |
(4)(3)のうち、医療費を被収容者の自己負担とさせたケースがあれば、その件数と理由
前回回答 | 答 統計をとっていないため,回答することはできません。 |
本年回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(5)施設内の常備薬が使用された件数
前回回答 | 答 ①2017年 63,632件 ②2018年 48,946件 ③2019年(速報値) 43,882件 ④2020年 未集計 |
本年回答 | 答 ①2020年 30,837件 ②2021年 8,591件 ③2022年 集計中のため、回答することはできません。 |
(6)被収容者のうち、睡眠導入剤を投与されている人の割合
前回回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
本年回答 | 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(7)精神科診療数(庁内・庁外診療それぞれ)
前回回答 | (2019年について) 答 庁内診療 162件(速報値) 庁外診療 未集計 |
本年回答 | (2020~2022年について) 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
7.願箋について
(1) (前回質問)医師に対する願箋(医師の診療行為に関する申出書)の交付の方法について,前回訪問時より変更はあるか?
前回回答 | 診療を申し出る内容の被収容者申出書については,いつでも交付し受け付 けています。 |
(1) (本年質問)被収容者は、願箋をどのように入手することができるか。また、その入手方法は、収容時に被収容者に対してどのように説明されているか。
本年回答 | 被収容者が診療を希望した際は、被収容者申出書を交付し、受け付けています。入手方法については、各居室に配布している「東日本入国管理センター収容施設内の生活案内について」に記載し、説明しています。 |
(2) 願箋の提出から受診までのA 平均日数・B 最長日数
前回回答 | 答 統計をとっていないため,回答することはできません。 |
本年回答 | (2020~2022年について) 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
(3) 願箋が提出されてから3日以内に医師による診療を受けられなかった件数
前回回答 | 答 2017年は2341件です。 お尋ねの件数については,通常の業務において集計しておらず,集計に当たっては,作業に膨大な時間を要することから,2018年以降はお答えすることが困難です。 |
本年回答 | (2020~2022年について) 答 統計をとっていないため、回答することができません。 |
8.体調不良者への仮放免について
(1)2021年12月28日付け「体調不良者等に係る仮放免運用指針」では、以下の状態のいずれかにあると認めた者を「体調不良者等」と定義している。現時点で「体調不良者等」とされる被収容者の数を示されたい。
(1)検査又は診察の結果、器質的疾患又は精神的疾患が確認された被収容者のうち、下記ア又はイのいずれかに該当する者 ア 加療が必要であり、かつ、各官署における医療資機材及び人的体制に鑑み、収容継続によって、生命を保つことができないおそれ又はその健康状態を大きく害するおそれがある旨の医師の所見が付された者 イ 食事、シャワーやトイレの使用等の日常生活動作に対する援助が必要である旨の医師の所見が付された者 (2)外部の医療機関に入院している者 (3)医師による治療を継続的に受けているにもかかわらず、治療の見通しが立たず、かつ、治療が長期に及ぶ旨の医師の所見が付された者 (4)その他、継続的に健康状態を注視する必要がある者 |
本年回答 | (前回質問なし) 答 2人(令和4年11月30日時点) |
(2) (1)の「運用指針」に基づき、現時点までに仮放免が認められた者の数
本年回答 | (前回質問なし) 答 2人(令和4年11月30日時点) |
(3) (2)のうち、職権仮放免者数。
本年回答 | (前回質問なし) 答 0人 |
9.外部との連絡、面会について
(1) 外部との電話設置台数・許可時間帯
前回回答 | 答 電話回線数に変更はありません。 電話可能時間帯は,以下のとおりです。 9時20分~11時40分 13時00分~17時10分(前回から変更あり) 19時00分~21時00分 |
本年回答 | 答 ① 外部との電話設置台数 設置台数の合計は49台です。 ② 許可時間帯 開放処遇中(9:20~11:40及び13:00~17:10)は、原則自由です。 居室施錠中の19:00~21:00の間は、各居室ごとに時間をずらし電話機を入れて実施しています。 上記以外の居室施錠中における電話使用の場合は、申出による許可を受けて実施しています。 |
(2) (前回質問)面会スペースの数・詳細・面会方法について,前回訪問時より変更はあるか?
前回回答 | 前回訪問時より変更はありません。 |
(2) (本年質問)面会スペースの数・面会方法・面会可能時間帯を示されたい。
本年回答 | 答 ① 面会スペースの数 面会スペースの数は、第一面会室7室(弁護士面会室2室、一般面会室5室)、第二面会室1室及びオンライン面会ブース2室の計10室です。 ② 面会方法 一般(領事官又は弁護士以外)の面会時間は、原則30分以内です。 面会受付時間は、8時30分から12時00分までと13時00分から16時00分までです。 また、当センター、大村センター、東京局、横浜支局、名古屋局及び大阪局との間でタブレット端末を使用し、領事官又は弁護士に限定したオンライン面会を実施しています。 ③ 面会可能時間帯 原則、執務時間内(平日8時30分から17時15分)です。 |
(3) 面会件数(うち領事面会数・弁護士面会数も示されたい)
前回回答 | 答 2017年 14,874件(うち弁護士・領事官等 2,339件) 2018年 15,847件( 同 1,980件) 2019年 15,923件( 同 1,956件) (速報値) 2020年(現時点まで) 未集計 |
本年回答 | 答 ①2020年 領事官等 869件 その他 8,046件 ②2021年 領事官等 310件 その他 4,194件 ③2022年 集計中のため、回答することはできません。 |
10.食事について
(1) 食事の予算は1食あたりいくらか。また、業者選定にあたり競争入札はされているか。
前回回答 | 答 朝食320円 昼食385円 夕食385円 計1,090円(税抜き) 給食業者の選定は,一般競争入札によります。 |
本年回答 | 答 朝食 690円(税込み) 昼食 762円(税込み) 夕食 762円(税込み) 計2,215円(税込み) 給食業者の選定は、一般競争入札によって行われています。 |
(2) 官給食拒否件数。また、参加者の訴えを認めて処遇を改善したケースがあれば、その内容を示されたい。
前回回答 | (2017~2020年について) 答 統計をとっていないため,回答することはできません。 拒食によって要望を聞くことはありません。 |
本年回答 | (2020~2022年について) 答 統計をとっていないため、回答することができません。 「参加者の訴えを認めて処遇を改善したケース」の意味するところが判然としないため、お答えは困難です。 |
(3) 現時点で官給食の摂食を拒否している者の数
本年回答 | (前回質問なし) 答 11月21日現在、官給食の摂食を拒否している者はいません。 |
11.新型コロナウイルス感染状況ついて
(1) 収容施設における現時点までの新型コロナウイルスの感染者数
本年回答 | (前回質問なし) 答 これまで、被収容者の感染事例はありません。 |
(2) 現時点までの集団感染の発生数、感染者数、及び時期
本年回答 | (前回質問なし) 答 (1)でお答えしたとおりです。 |
以上