国連の恣意的拘禁作業部会(WGAD)は、日本の入管収容は恣意的収容にあたり、国際法違反であることを意見書にまとめ、日本政府に対し、必要な措置をとるよう求めました。現在の入管の収容は、必要性についての司法審査がなく、期限がないことなどの問題があります。難民支援協会(JAR)は、現在進められている入管法の改正において、WGADの指摘を反映することを強く求めます。
WGADは、国連人権理事会の特別手続の一つで、国際的な人権基準に合致しない自由の剥奪に関する調査の一環として、個人の通報を受理しています。昨年9月の段階で長期に収容されていた、もしくは2週間の仮放免・収容が繰り返されていた2名からの通報を受け、日本政府の意見も聞いた上で今年の9月23日に入管収容についての見解を初めて示しました。
WGADは入管収容について、①個別に必要性と相当性を外部機関が判断していないこと、②司法審査による救済措置がないことから適切ではないとし、③無期限収容は許されないことから入管収容は恣意的拘禁にあたり、収容の最大期間は法律で定められなければならないと指摘しました。
加えて、日本政府へ対して、申し立てた2名の恣意的な自由の剥奪について、完全かつ独立した調査及び彼らの権利を侵害した責任者に対する適切な措置をとること、適切な救済措置としての賠償、本見解につき政府として広く発信することを求めています。
現在の入管法上、退去強制令書が発付された外国人は収容が前提となっており、通報した2名に限らず収容期間に上限がありません。「収容・送還に関する専門部会」による提言を踏まえ、近く国会において入管法改正案が議論されると言われています。今回のWGADによる指摘を踏まえ、収容は最後の手段にのみ用いられ、恣意的であってはならないとする国際的な原則を踏まえた改正が行われるよう、改めて強く求めます。