活動レポート

日本政府の第三国定住による難民受け入れ事業の拡大を受けて

    難民問題の深刻化を背景に国際社会の連携が一層求められるなか、日本政府は2020年度からの第三国定住による難民の受け入れ(以下、第三国定住事業)について拡大する方針を示しました(※)。
    難民受け入れには様々な枠組みがあります。
    第三国定住とは、すでに母国を逃れて難民となっているものの、一次避難国では十分な保護を受けられないことなどを理由に他国(第三国)へ行くことを希望する人を、受け入れに同意した第三国が受け入れる制度です。日本政府は2010年に制度を始め、タイ、マレーシアから年間約30人のミャンマー(ビルマ)難民を受け入れてきました。
    今回、この第三国定住事業について

    • 年間の受け入れ数を30人から60人にし、5年後を目途に年間100人程度またはそれ以上への拡大を目指す
    • 家族世帯だけではなく、単身者も受け入れる
    • 対象国をマレーシアに限定せず、広くアジア地域の国とする

    等の拡大方針が示されました。
    第三国定住事業の拡大は、当会が主に支援をしている、自力で日本に逃れ、日本政府からの保護を求めて難民申請を行っている方に関わる決定ではなく、難民認定制度へ直接の影響はありません。しかし、世界で深刻化の一途をたどる難民問題の解決に向けた取り組みを日本政府として強化するものであり、当会はこの方針を歓迎します。
    一方、日本で保護される難民の総数は、この拡大を受けても決して十分とは言えません。自力で日本に逃れてきた方々を審査する難民認定制度は、認定基準の厳しさや適正手続の問題から、本来認定されるべき人が認定されない状況が続いています。第三国定住事業の拡大を機に、難民保護に関する議論が深まり、難民認定制度や難民申請者の処遇についても見直され、保護されるべき人が日本で難民として安心して暮らせるようになることを期待します。
    『第三国定住による難民の受入れ事業の対象の拡大等に係る検討会による検討結果の取りまとめ』/内閣官房 難民対策連絡調整会議「第三国定住による難民の受入れ事業の対象拡大等に係る検討会」(2019年5月17日)
    (参考)「第三国定住」について/難民支援協会 

    ※ 当会ウェブサイトの構成変更により、リンク変更(2022年1月)