難民支援協会は、外務省の実施する難民申請者への生活支援金(保護費)の予算が不足し、月100人以上が支給対象外となっている事態を受け、ほか6団体とともに、外務省に申入れを行いました。12日、西村康稔外務大臣政務官に面会し、以下の申し入れ書を手渡し、会談したのち、記者会見を行いました。
また、支援団体では、共同で「難民支援緊急キャンペーン」を実施します。ぜひ皆様のあたたかいご支援・ご協力をお願い致します。(詳細はこちら)
なお、難民申請数と申請者への公的支援についてはこちらをご参照ください。
外務大臣 中曽根弘文 様
社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本
カトリック東京国際センター
全国難民弁護団連絡会議
社会福祉法人さぽうと21
社会福祉法人 日本国際社会事業団
社団法人 日本福音ルーテル社団
特定非営利活動法人 難民支援協会
昨今の難民申請者の急増に伴い、申請者への唯一の生活支援金である保護費(外務省が財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部へ委託して支給)の予算が不足しています。その結果、今年度より新しい支給基準が設けられ、支給対象者が大幅に削られています。
すでに支援団体には保護費の支給を断られた人々から多くの問い合わせがあり、「今月分の家賃が払えず自宅を出るよう通告されている」、「このままでは食べていくことが難しい」等の切実な声が寄せられています。
故郷からの迫害を逃れて保護を求め、日本政府による難民認定の決定を待つ期間は平均20カ月と長期間に及びます。しかし、多くの難民申請者は就労を許可されず 、また生活保護も得ることができないため、外務省からの保護費はまさしく命綱となっています。
支援団体といたしましては、まず目の前にいる難民申請中の生活困窮者が日々生きていけるようにするため、緊急カンパ金を募り、当面支援金を支給しますが、民間だけでは予算に限界があります。
したがって、難民申請者の最低限の生活を保障するため、外務大臣に対し下記事項を申し入れ致します。
1. 保護費の予算が十分確保されるよう、新たな措置を求めます。
2. 今後の保護費の支給が現在の生活保護と同等レベルで実施されるよう、さらなる見直しを求めます。
3. 保護費予算の確保のための新たな措置が取られるまでの間、緊急カンパ金による支援金の支給を行う支援団体の事務所まで足を運べない大阪・名古屋など難民事業本部関西支部が管轄する地域に居住する難民申請中の生活困窮者については、新しい支給基準を適用せず、引き続き、保護費の対象とされるよう求めます。
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参考1:難民認定申請数と認定数の推移
出所:法務省入国管理局
参考2: 難民申請者の得られる生活支援(難民支援協会作成)