解説記事・声明等

難民認定申請・再申請者に関する制度の変遷

2015年9月の「難民認定制度の運用の見直し」以降の、2回目以上の難民申請を行う人に対する制度の変遷をまとめました。文書の後半では、2012年以降の再申請に関するデータ等も掲載しています。

近年、法務省は「就労や定住,あるいは退去強制による送還回避等を目的として(略)前回申請と同様の事情を申し立てる再申請(複数回申請)事案が顕著となっている※」とし、再申請者の一部の就労や在留を制限したり、審査を簡素化したりするといった措置をとってきました。

※法務省「第5次出入国管理基本計画」(2015年)より

一方、2011年から2018年に難民認定された212人のうち、約9%(19人)は再申請者であることが示すように、再申請であっても、難民として認定されるべき事情を持っている方はいます。

参考:「日本で「小さな希望」を得るまで-イベンジェさんの話」

初回申請・再申請に関わらず、手続的権利が保障され、適切な審査が行われることを強く求めます。

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