難民支援協会へのご寄付は
税控除の対象になります
難民支援協会は認定NPO法人(東京都の認定)であり、
ご寄付は税控除の対象となっております。
※ 当協会は、東京都において寄付金控除先として指定された団体です。そのため、所得税に加え、東京都の個人都民税についても、同様の制度があります。以下の手続きにおいて、同時に申請することができます。また、その他の自治体でも控除等の対象となることがありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
※ 領収証の再発行、記載するご住所・お宛名の変更につきましては、たいへん恐れ入りますが、原則としてお断りさせていただいております。
個人によるご寄付
所得税の算定において、個人の皆さまから当会へのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。
税額控除、所得控除のうち、メリットが大きい方を選ぶことができます。
1.税額控除
(寄付金額合計 – 2000円)×40% が所得税から控除されます。
(住民税10%と合わせて最大約50%の控除)
※ただし、対象寄付金額は、所得金額の40%が上限(税額控除額は、所得税額の25%が上限)
2.所得控除
寄付金額合計 – 2000円 が所得税から控除されます。
※ただし、対象寄付金額は、所得金額の40%が上限
例:所得別の控除税額:10,000円のご寄付の場合
課税所得 | 税額控除 | 所得控除 |
---|---|---|
300万円 | (10,000-2,000)×40%= | 税率10%のため、 |
2000万円 | (10,000-2,000)×40%= | 税率40%のため、 |
※控除額は2011年6月改正の税制によります。
控除を受けるための手続き
- 所轄税務署へ確定申告(通常、ご寄付をした翌年の2月16日〜3月15日)を行ってください。
- 確定申告書提出の際に、当会の発行した「税控除用寄付金領収証」(前年分の合計額を一括してお送りします)を添付、または提示してください。
注1. 必ず確定申告が必要になります。年末調整等では控除できません。
注2. 正会員の会費は、寄付金控除の対象にはなりません(正会員によるご寄付は対象となります)。
注3. 「領収証」は1月下旬ごろ送付します。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。(ただし、クレジットカード、自動引き落とし等でのご寄付の場合、当会に着金するまで最大2か月の差があり、翌々年送付の領収証に含むことがあります。何卒、ご了承ください。)
注4. 物品寄付(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄付者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。そうしたご寄付をお考えの方は、事前にご連絡ください。
注5. 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
法人によるご寄付
法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせ、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。この損金部分に関しては、法人税が課税されません。詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。
(参考:2012年4月1日以後開始する事業年度より)
{(資本金等の額x当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額x6.25%)}x0.5
※上記は概略です。詳細は税理士などにお問い合わせ下さい。
損金算入できるのは、その年にその法人が寄付をした総額となります。一事業年度内に複数の認定NPO(もしくは特定公益増進法人等)に寄付をした場合、上記の限度額を上限として、それらをすべて計算することとなります。
損金算入するための手続き
寄付金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「税控除用寄付金領収証」を添付、または提示してください。
注1. 「領収証」はご寄付いただく都度送付します。再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
注2. 金銭以外の物品寄付(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄付者の側で売却益が発生する可能性があります。そうしたご寄付をお考えの方は、事前にご連絡ください。
相続、遺贈によるご寄付
相続税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、申告期限内に当会にご寄付いただく場合、その財産は相続税の課税対象から除かれます。
控除を受けるための手続き
相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「税控除用寄付金領収証」を添付、または提示してください。
注1. 「領収証」は再発行できませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
注2. 相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月後です。
注3. 金銭以外の物品寄付(土地、建物等)については、事前にご連絡ください。
注4. 相続または遺贈により受け継いだ財産を売却後、その金銭をご寄附いただいた場合には非課税の対象とはなりません。
注5. 物品寄付(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄付者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。
詳細について
内閣府、国税庁のホームページに詳しく制度の説明がありますので、ご参照ください。
また、最寄りの国税局、税務署におたずねいただくこともできます。
ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。