お知らせ

【重要】ご寄付をいただいている皆さまへ―確定申告に必要な領収証の発行について

平素より難民支援協会をご支援いただき、誠にありがとうございます。
「認定NPO法人」である難民支援協会へのご寄付は税控除の対象となります。
2020年(令和2年)分の寄付領収証の発行および確定申告の手続きに関しましては、以下をご一読ください。

※ 2020年分のご寄付領収証は2021年1月22日より順次発送しております。
※ 領収証に記載するご住所・お宛名の変更につきましては、たいへん恐れ入りますが、2020年12月31日までにご連絡をいただいた場合に対応させていただいております。年明けのご連絡につきましては、誠に申し訳ありませんが、発行手続きの都合により対応できませんのでご了承ください。
※ 領収証の再発行につきましては、たいへん恐れ入りますが、原則としてお断りさせていただいております。
※ 領収証についてご不明な点などは、こちら(support@refugee.or.jp)にお問い合わせください。

2020年(令和2年)分 税控除用の寄付金領収証について

  • 令和2年分の確定申告時の税制優遇の対象となるご寄付は、2020年1月1日から2020年12月31日までに当協会が受領したものが対象となります。
  • 寄付金控除においては、寄付先団体に「着金」した時点が寄付日とみなされます。決済方法によって当協会の受領時期が異なります。令和2年分確定申告時の税制優遇の対象となるご寄付は以下の通りです。

    クレジットカード、口座振替、その他外部経由のご寄付の場合、お手続きをされてから当協会に着金するまで、最大約3か月の差があります。そのため2020年10月以降に口座振替やクレジットカード等でお手続きされたご寄付については、2020年1月以降に着金し、翌年の領収証に含むことがあります。

  • 銀行振込の場合には、2020年12月31日に当協会口座にてご入金が確認できたご支援分までが対象となります。
  • 税控除用のご寄付領収証を1月末より順次お届けいたします(毎月のご寄付をいただいている難民スペシャルサポーターの皆さまには年間のご寄付をまとめた領収証をお届けいたします)。
  • 領収証の再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管して下さい。

確定申告のお手続きについて

  • 個人の方は所得税の確定申告時に寄付金控除として申告する事ができます。東京都にお住まいの方は、確定申告により都民税の減免手続きもできます。法人の方は法人税の確定申告の際に損金算入することができます。
  • 年末調整をされている個人の方も、控除を受けるには確定申告が必要です。
  • 所得税の控除においては、「税額控除」と「所得控除」からご自身で有利な方を選択できます。
  • 地方自治体の地方税、個人住民税への優遇措置については地方自治体により異なりますので、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
  • 国税庁、内閣府のウェブサイトにも詳しく制度の説明がございますので、ご参照下さい。また、最寄りの国税局、税務署へのお問い合わせいただくことも可能です。

    国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
    内閣府ウェブサイト https://www.npo-homepage.go.jp/kifu

その他、本件についてご不明点等ございましたら、以下までお問い合わせください。
今後とも、日本に逃れてきた難民へのご支援のほど、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

認定NPO法人 難民支援協会 広報部
Tel: 03-5379-6001(年内のお電話は12月29日まで。年始は1月6日より受け付けております)
Mail: support@refugee.or.jp