日本で生活するための情報 / Life in Japan Information

車(くるま)を運転(うんてん)する Driving and Transport

1)運転免許証の切り替え

母国(または外国)で車の運転をしていた難民の方が、日本国内で自動車を運転するには、基本的には、母国(または外国)で取った運転免許証を、日本の運転免許証に切り替える必要があります。
運転免許証の書き換えは、住民登録をした都道府県でしなくてはなりません。

1 日本の運転免許証への書き換えの手続きの際に注意すること

  • 切り替えは、母国(または外国)の運転免許証の有効期限が切れる前に行なわなくてはいけません。
  • 他国で運転免許証を取得した場合は、その後に3ヶ月以上滞在したことが証明できなくてはいけません。
  • 日本では、車の免許証は18歳以上でなければ取れませんので、18歳未満の人は、母国(または外国)で、車を運転していても、日本の免許証に書き換えることはできません。

2 日本の運転免許証への書き換えに必要なもの

  • 有効期限が切れていない母国(または外国)の運転免許証
  • 運転免許証の日本語訳

運転免許証の日本語訳は、免許証を取った国の大使館か、日本自動車連盟(JAF)が翻訳したものでなくてはなりません。ふつう難民の人はJAFに翻訳をお願いしています。
JAFに翻訳を依頼すると、3,290円(翻訳料と郵送料込み)がかかります。
JAFの外国運転免許証の翻訳サービスについては、JAFホームページ(http://www.jaf.or.jp/)にある「国際業務」のなかの「外免切替のための翻訳業務」を参照にしてください。JAFのホームページには、英語による情報もあります。

  • パスポート
  • 住民票の写し
  • 4,150円(普通免許の試験手数料2,400円+免許交付の手数料1,750円=4,150円)
  • 写真1枚または2枚 (3cm × 2.4cm、白黒も可)

* それぞれの公安委員会によって、日本の運転免許証への切り替えのために必要な書類は異なることがあるので、くわしくは各都道府県にある運転免許センターにたずねてみてください。

3 関東地域の運転免許センター

東京都
府中運転免許試験場
府中市多摩町3-1-1 / 電話 042-362-3591
鮫洲運転免許試験場
品川区東大井1-12-5 / 電話 03-3474-1374
江東運転免許試験場
江東区新砂1-7-24 / 03-3699-1151
茨城県
茨城県自動車運転免許試験場
東茨城郡茨城町長岡3787-3 / 電話 029-293-8811
群馬県
群馬総合交通センター
前橋市元総社町80-4 / 電話 027-253-9300
栃木県
栃木県自動車運転免許試験場
鹿沼市下石川681 / 電話 028-976-1551
埼玉県
埼玉県警察運転免許センター
鴻巣市大字鴻巣405番地の4 / 電話 0485-43-2001
千葉県
千葉県運転免許センター
千葉市美浜区浜田2丁目1番 / 電話 043-274-2000
流山運転免許センター
流山市前ケ崎217 / 電話 0471-47-2000
神奈川県
神奈川県運転免許試験場
横浜市旭区中尾2-3-1 / 電話 045-365-3111

2)もし、交通事故にあったら

必ず警察(110番)に電話をして、事故現場に来てもらうようにしてください。少しだけぶつけてしまったというような場合も必ず連絡します。警察へ連絡をしないと、保険会社に保険金を請求するときに必要な「交通事故証明書」が発行されない場合があります。

けがをしている人がいるときは、救急車(119番)を呼びます。
救急車の呼び方がわからない人は、「医療」にある、「7)救急車の呼び方」を参照してください。
事故にあって、自分がけがをしたときに、興奮していてあまり痛みを感じないということはよくあります。「あまり痛くないから、大丈夫」と思わないで、けがをしたときには、救急車で病院に運んでもらいましょう。救急車で病院に運んでもらうのに、お金はかかりません。