お知らせ

【重要】ご寄付をいただいている皆さまへ―2024年分の確定申告に必要な領収証の発行について

平素より難民支援協会をご支援いただき、誠にありがとうございます。
「認定NPO法人」である難民支援協会へのご寄付は税控除の対象となります。
寄付領収証の発行および確定申告の手続きに関しましては、以下をご一読ください。

  • 2024年分のご寄付領収証は2025年1月下旬より順次発送いたします。
  • – 毎月のご寄付をいただいている難民スペシャルサポーターの皆さまには年間のご寄付をまとめた領収証をお届けいたします。

  • – 領収証に記載するご住所・お宛名の変更は、2024年12月15日までにご連絡をお願いします。以降にご連絡をいただいた場合、発行手続きの都合により対応できませんのでご了承ください。
  • – 領収証の再発行は、原則としてお断りさせていただいております。
  • – 領収証についてご不明な点などは、こちらの問い合わせフォームからお問い合わせください。

2024年(令和6年)分 税控除用の寄付金領収証について

  • 令和5年分の確定申告時の税制優遇の対象となるご寄付は、2024年1月1日から2024年12月31日までに当協会が受領したものが対象となります。
  • 寄付金控除においては、寄付先団体に「着金」した時点が寄付日とみなされます。決済方法によって当協会の受領時期が異なります。2024年(令和6年)分確定申告時の税制優遇の対象となるご寄付は以下の通りです。
  • クレジットカードでのご寄付:2024年12月15日までに当会のサイト上で決済いただいた場合、2024年中の「着金」となります。
  • 銀行振込でのご寄付:2024年12月31日までに当協会口座に着金したご寄付が対象となります。
  • 難民スペシャルサポーターの口座自動引き落としでの新規のお申し込みや、外部経由のご寄付の場合、お手続きをされてから当協会に着金するまで、最大約3か月の差があります。そのため2024年10月以降にお手続きされた場合、2025年1月以降に着金し、翌年の領収証に含むことがあります。

確定申告のお手続きについて

  • 個人の方は所得税の確定申告時に寄付金控除として申告する事ができます。東京都にお住まいの方は、確定申告により都民税の減免手続きもできます。法人の方は法人税の確定申告の際に損金算入することができます。
  • 年末調整をされている個人の方も、控除を受けるには確定申告が必要です。
  • 所得税の控除においては、「税額控除」と「所得控除」からご自身で有利な方を選択できます。
  • 地方自治体の地方税、個人住民税への優遇措置については地方自治体により異なりますので、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
  • 国税庁、内閣府のウェブサイトにも詳しく制度の説明がございますので、ご参照下さい。また、最寄りの国税局、税務署へのお問い合わせいただくことも可能です。

    国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

    内閣府ウェブサイト https://www.npo-homepage.go.jp/kifu

その他、本件についてご不明点等ございましたら、以下までお問い合わせください。
今後とも、日本に逃れてきた難民へのご支援のほど、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

認定NPO法人 難民支援協会 広報部
Tel: 03-5379-6001(年内のお電話は12月27日(金)まで。年始は1月6日(月)より受け付けております)
お問い合わせフォーム
Mail: support@refugee.or.jp