報道関係者の皆さまへ:入管法改正案について

2023年3月
(4月一部更新、5月修正)

2021年5月に入管法改正案が採決見送りとなり、まもなく2年です。国際人権法の理念に反する送還停止効の例外規定や、被監理者への監視監督を強化する監理措置制度などが批判を受け廃案となりましたが、3月7日、入管法改正案はおおまかな骨格を残したまま閣議決定されました。今後、審議が行われますが、難民申請者ら「母国に帰れない事情」を持つ外国人を強制的に送還することで、収容施設での長期収容を解消しようとする入管法改正案は、難民保護の理念に反しており、国際基準と比較しても大幅に遅れている日本の難民行政のさらなる後退を生みかねません。

このページでは報道関係者の皆様に、多角的な視点で日本の難民行政の問題に向き合っていただければと願い、当会が蓄積してきたデータや資料をまとめました。

1. 入管法改正案を知る

日本の難民認定制度には、多くの課題があります。国連からの度重なる勧告や、2014年に第6次出入国管理政策懇談会「難民認定制度に関する専門部会」が発表した適正な難民保護につなげる提言の多くが実施されないまま、2021年2月に入管法改正案が国会に提出されました。

日本が1981年に難民条約に加入してから40年余りとなります。しかし、日本の難民認定制度は、人権についての考え方の変化により各国が難民としての保護対象を拡大させていく中で、難民の解釈を狭く定義したたまの足踏み状態が続いています。さらに、入管法改正案は日本に逃れた難民の保護や処遇の悪化につながる内容が多く含まれ、当会や国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は21年の同法案の国会提出後、相次いで同法案に対する意見書を出しています。

2. 入管庁がいう「送還忌避者」とは?

入管法改正案の狙いのひとつは、出入国在留管理庁(入管庁)がいう「送還忌避者」にあたる人を強制的に送還させることです。そもそも「送還忌避者」は法的な定義や根拠はなく、入管庁が2019年10月以降に積極的に使い始めた言葉です。定義があいまいな上、迫害や生命の危険があり母国に帰れない難民申請者も含まれているのが大きな問題です。

複数回申請や、退去強制令書の発付後に難民認定・人道配慮による在留許可が認められた人がいるのは過去の統計からも明らかです。「複数回申請者や退去強制令書を受けた人は、日本にとって悪」という誤解や偏見を取り去って、一人の人間として向き合うと、難民申請者を送還忌避者という言葉でひとくくりにして送還を実現しようとする危うさがあらわになります。

複数回申請者、退去強制令書発付者の庇護状況

難民認定人道配慮難民申請者数
合計(2010〜21年)377人1,906人79,207人
うち、複数回申請25人7%544人29%10,433人13%
うち、退去強制令書発付あり48人13%676人35%8,504人*11%
* 難民申請時の非正規滞在者数
出所:入管庁発表資料・質問主意書より難民支援協会作成

※ 2023年5月16日 人道配慮に関する統計を修正

送還状況

送還状況
2014: 5,542人 / 2015: 6,174人 / 2016: 7,014人 / 2017: 8,145人 / 2018: 9,369人 / 2019: 9,597人 / 2020: 5,450人 / 2021: 4,122人
(単位:人)

3. 補完的保護の導入はウクライナ難民を救う?

2022年2月のロシアのウクライナ侵攻後、日本政府はウクライナからの難民を「ウクライナ避難民」と呼び、1981年に加入した難民条約に基づく「難民」とは区別をしてきました。「難民」を狭く定義し「戦争や紛争から逃れた人は含まない」と解釈しているためです。

しかし、国際社会では、紛争から逃れた人にも難民条約は適用される、という考えが一般的です。日本においても、まずは国際基準に則った難民認定基準を法律に明記するなどして「紛争難民も難民条約に適用される」という姿勢を明確化し運用することが必要です。難民として保護されるべき人が保護される制度が確立されてはじめて、補完的保護の導入が意味を持ちます。

4. 長期収容の解決策は

収容施設での収容長期化を解消するためには、収容期間に上限を設けるなど、国際基準を踏まえた収容制度の改善が必要です。政府が長期収容の解決策として改正案で示す監理措置制度については、監理人として想定する外国人支援団体や支援者、弁護士などへの意見聴取では、約9割が監理措置を「評価できない」「監理人になれない・なりたくない」と回答しています。

また、司法手続きを経ずに収容や仮放免の判断が行われていることも問題です。2001年9月11日の米国同時多発テロ事件後には、日本で難民申請中だったアフガニスタン人9人が突然収容される事件が起きています。

  • なんみんフォーラム「監理措置に関する意見聴取(2023年版)概要」

    入管法改正案に含まれている「監理措置」について、当会も会員であるなんみんフォーラムが支援団体や弁護士等に意見聴取を行いました。その結果、9割が「監理人になれない・なりたくない」と回答しました。主な理由は、支援者という立場で監視することは矛盾する、入管庁の監視の役割を肩代わりしたくない、などです。

    なんみんフォーラムでは、2021年にも意見聴取を行なっています。( 結果)その際に示された懸念点が以下のグラフにまとめられています。今回の改正案でもこれらの懸念に対してほとんど対応されていません。

監理措置に関する懸念点:
監理措置に関する懸念点を聞き取ったところ、監理措置の決定や取り消し、監理措置対象者の処遇、監理人の役割・義務について、さまざまな懸念が示されました。
<最も多く示された懸念点>→<懸念を示した回答数>
・管理人に対する罰則が規定されているこto → 115 
・全ての監理措置対象者に対して就労が許可されていないこと→ 114 
・管理措置対象者の住民登録や国民健康保険への加入可否が不明瞭 → 114 
・対象者の生活状況、監理措置条件の順守状況を入管庁へ届け出る義務が管理人に課せられていること → 113 
・監理措置の要件が明確ではないこと → 112 
・監理措置対象者の生活保障について、国による予算措置が不明瞭 → 111 
・監理措置中の住居がどのように確保されるのかが不明瞭 → 110

5. 難民認定制度の課題

日本では難民として認定されるべき人が認定されず、複数回申請をせざるを得ない状況が続いています。この状況を改善せず、複数回申請者の送還を可能にすることは、難民として保護されるべき人を、危険な国に送り帰すことにつながりかねません。

入管法改正案で重点を置く難民申請者の送還ではなく、難民認定制度の改善こそが、最優先で行われるべきです。難民保護法の制定や難民保護に特化した組織の設置を含む「包括的な庇護制度」の確立が国内外から提案されています。

6. 入管法改正案をめぐる動き

2021年の入管法改正案の提出前後に関連する事柄を年表にまとめました。

法案が提出されるまでの背景を知るには、2018年2月までさかのぼる必要があります。この時、入管局長の指示で仮放免の運用方針が「収容に耐え難い傷病者以外は原則収容する」方針に改められ、難民申請者を含め収容が強化されたことによって、被収容者によるハンガーストライキが全国規模で行われました。出入国在留管理庁は、収容・送還に関する専⾨部会を設置、自ら作った言葉「送還忌避者」の解決を目的とした入管法改正案の提出へと駒を進めました。

2018年 2⽉仮放免に関する⼊管局⻑指⽰ 「収容に耐え難い傷病者でない限り、原則…収容を継続」
2019年 5⽉被収容者によるハンスト開始(2019年6月から2020年1月末までの約半年で、235人に)
6⽉⼤村⼊管で40代のナイジェリア人男性が餓死する事案が発生
10⽉出入国在留管理庁が「大村死亡事案に関する報告書」、「送還忌避者の実態について」を発表
同庁が「収容・送還に関する専⾨部会」を設置し「送還忌避者の増加・収容の⻑期化を防⽌する⽅策」の検討を開始(20年6月まで、全10回開催)
2020年 6⽉「収容・送還に関する専⾨部会」による報告書 
9⽉国連・恣意的拘禁作業部会による意⾒(⽇本語訳)
2021年 2⽉⼊管法改正案、難⺠保護法案(議員⽴法)国会提出
⼊管法改正案(閣法)国会提出
4⽉衆議院にて政府案審議⼊り UNHCRによる法案への意⾒(⽇本語訳) 
5⽉政府案成⽴⾒送り
9⽉東京⾼裁違憲判決(庇護希望者の送還)
12⽉入管庁「改善策の取組状況」及び「現行入管法上の問題点」 発表
2022年 3月ロシアのウクライナ侵攻にともなうウクライナ難民の国内受け入れを開始
2023年 3月⼊管法改正案(閣法)閣議決定

以上