2014年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数5000人に対し、認定された者が11人と報告されている。
同年、韓国では申請者数2896人中、認定された者が94人であった。また、ドイツは1万1000人、英国は9500人、フランスは9000人、米国は2万1000人をそれぞれ難民として認定しており、我が国の認定数及び認定率の低さが突出している。
そこで、以下質問する。
一、難民認定実務の実績について
1.2005年から2015年までの難民認定申請件数、難民認定件数及び認定率を示されたい。
一の1について
平成17年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2第1項の規定による難民の認定の申請をいう。
以下同じ。)をした者の数は、平成17年が384人、平成18年が954人、平成19年が816人、平成20年が1599人、平成21年が1388人、平成22年が1202人、平成23年が1867人、平成24年が2545人、平成25年が3260人、平成26年が5000人、平成27年が統計を有している3月末日時点で1422人である。
平成17年以降に難民の認定を受けた者の数は、平成17年が46人、平成18年が34人、平成19年が41人、平成20年が57人、平成21年30人、平成22年が39人、平成23年が21人、平成24年が18人、平成25年が6人、平成26年が11人、平成27年が統計を有している3月末日時点で2人である。
お尋ねの「認定率」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、難民の認定を受けた者の数を処理した難民認定申請の数と処理した異議申立て(入管法第61条の2の9第1項の規定による異議申立てをいう。以下同じ。)の数とを合算した数で除した率は、平成17年が約9.1パーセント、平成18年が約5.4パーセント、平成19年が約5.4パーセント、平成20年が約4.5パーセント、平成21年が約1.4パーセント、平成22年が約2.0パーセント、平成23年が約0.7パーセント、平成24年が約0.6パーセント、平成25年が約0.2パーセント、平成26年が約0.2パーセント、平成27年が統計を有している3月末日時点で約0.1パーセントである。
2.本年3月時点で難民認定申請中の人数、異議申立て継続中の人数、同日時点での収容者の数及びそれぞれの申請念ごとの内訳、国籍の内訳を示されたい。
また、そのうち、2013年10月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が継続している理由を明らかにされたい。
一の2について
平成27年3月末日時点で難民認定申請中の者の数は3926人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は152人である。
同日時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成25年が155人、平成26年が2408人、平成27年が1363人である。
同日時点で難民認定申請中の者の国籍は、アフガニスタン、アメリカ、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カナダ、カメル
ーン、ガンビア、カンボジア、ギニア、キューバ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、シリア、シンガポール、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、スロバキア、セネガル、タイ、タンザニア、チュニジア、トルコ、トンガ、ナイジェリア、ネパール、ハイチ、パキスタン、パレスチナ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ベナン、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、メキシコ、モロッコ、モンゴル、ラオス、リトアニア、リベリア、ルワンダ、レバノン、ロシア、韓国、中国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
また、平成27年3月末日時点で異議申立て中の者の数は5988人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は224人である。
同日時点で異議申立て中の者の異議申立てをした年別の内訳は、平成17年が1人、平成18年が1人、平成20年が14人、平成21年が37人、平成22年が65人、平成23年が380人、平成24年が1532人、平成25年が2430人、平成26年が1505人、平成27年が23人である。同日時点で異議申立て中の者の国籍は、アフガニスタン、アメリカ、アルゼンチン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、カンボジア、ギニア、キプロス、キューバ、グアテマラ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、ザンビア、シリア、ジンバブエ、スーダン、スペイン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、ベトナム、ペルー、ボリビア、マリ、マレーシア、ミャンマー、モーリシャス、モザンビーク、モロッコ、モンゴル、ラオス、リベリア、ルワンダ、ロシア、韓国、中国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
さらに、お尋ねの「申請が継続している理由」については、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等である。
3.2014年中に異議申立ての結果が出た審査件数及び難民認定申請を行ってからの平均審査期間を示されたい。このうち、認定、不認定別の平均審査期間についても明らかにされたい。
一の3について
平成26年に処理した異議申立ての数は1176件であり、難民認定申請から異議申立ての処理までに要した期間の平均は約37か月である。このうち、異議申立てに理由があるとして難民の認定をしたものの難民認定申請から難民の認定までに要した期間の平均は約69.7か月、異議申立てに理由がないとして棄却したものの難民認定申請から棄却までに要した期間の平均は約37か月である。
4.2005年から2015年までの難民認定手続の一次審査で、医師、臨床心理士、その他これに準ずるものが同席した件数を示されたい。
一の4について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
5.2005年から2015年までの難民認定手続の一次審査の平均処理期間を示されたい。
一の5について
難民認定申請の処理に要した期間の統計をとって公表することとしたのは平成22年以降に処理した難民認定申請についてであり、これについて、当該期間の平均を難民認定申請を処理した年別にお示しすると、平成22年が約13.9か月、平成23年が約7.1か月、平成24年が約5.8か月、平成25年が約5.9か月、平成26年が約7.6か月、平成27年1月から同年3月までの間が約8.1か月である。
6.2005年から2015年までの認定と不認定の案件それぞれの一次審査におけるインタビューの平均回数を示されたい。
また、不認定となった案件のうち、インタビューがなされなかった件数を明らかにされたい。
一の6について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
7.2005年から2015年までの難民不認定取消し又は無効訴訟の裁判件数、また訴訟が提起された件数及び難民認定申請者が勝訴した件数を示されたい。
一の7について
難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、平成17年1月から平成27年7月末日までの間に提起された件数は492件であり、当該期間に終局裁判がなされた件数は870件、そのうち難民不認定処分が取消し又は無効とされた件数は80件、これが確定した件数は51件である。
8.2014年中に仮滞在を許可した人数、不許可の人数及びその平均審査期間を示されたい。
一の8について
平成26年に仮滞在の許可を受けた者の数は111人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は790人である。
また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約4.9か月である。
9.2014年中の我が国の国際空港における難民認定申請の件数を示されたい。このうち、仮滞在を許可した人数、不許可の人数及び仮滞在不許可の場合の理由別の人数を明らかにされたい。
一の9について
平成26年に出入国港である空港で難民認定申請をした者の数は117人であり、このうち仮滞在の許可を受けた者の数は2人、仮滞在不許可外国人の数は105人である。
仮滞在不許可外国人について、その許可をしなかった理由別の内訳は、入管法第61条の2の4第1項第6号に該当する者が9人、同項第8号に該当する者が11人、同項第9号に該当する者が88人、その他の者が10人である。
10.2014年中に行われた難民認定申請に際し、難民認定申請書が日本語以外の言葉で書かれていた件数を言語別で示されたい。このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。
一の10について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
二、複数回申請者の難民認定状況について
2010年から2014年の5年間に難民として認定された人(異議申立手続における認定者を含む)の中で、2回目以降の難民認定申請手続又は異議申立手続において難民認定を受けた又は在留許可をもらった者の数を明らかにされたい。
二について
平成22年から平成26年までの間に難民の認定を受けた者のうち、難民の認定を受けるまでに2回以上難民認定申請をした者の数は14人であり、これとは別に、当該期間に難民不認定処分を受けたが在留許可を受けた者のうち、在留許可を受けるまでに2回以上難民認定申請をした者の数は292人である。
三、難民審査参与員制度について
1.2005年から2015年3月末までで、難民認定意見を出したことのない難民審査参与員(以下「参与員」という。)の数を示されたい。
三の1について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
2.参与員が認定という結論を出したにもかかわらず、法務大臣が不認定とした逆転ケースの件数、その対象者の国籍と不認定決定の理由を明らかにされたい。
三の2について
平成17年5月16日以降、法務大臣は、異議申立てに対する決定をするに当たって、一件の異議申立てについて3人の難民審査参与員の意見を聴くこととされている。
お尋ねの「参与員が認定という結論を出したにもかかわらず、法務大臣が不認定とした逆転ケース」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、同日以降、異議申立てに理由がないとして棄却した事案のうち、法務大臣が意見を聴いた3人の難民審査参与員のうち2人以上が異議申立てに理由があり難民の認定をすべきである旨の意見を提出したものの数は、平成25年が7件、平成26年が5件、平成27年が1件の計13件であり、これらの異議申立てを行った者の国籍は、スリランカ、トルコ、ミャンマー及び中国である。
また、これらの異議申立てを棄却した理由は、本国政府から自己名義の旅券の発給を受けて本国に一時帰国した事実が認められたこと、本国政府から反政府活動家として殊更注視され、迫害される蓋然性が高いとは認められないことなどから、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすと認められなかったことである。
3.2005年5月16日から2015年3月1日までに異議申立手続で決定が出された事案について、「理由あり」とされた事案と「理由なし」とされた事案の件数をそれぞれ示されたい。
4 .前記三の3のうち、参与員のうち2名又は3名全員が認定意見を出したにもかかわらず、法務大臣が「理由なし」とした事案は年別で何件ずつあったか示されたい。
三の3及び4について
お尋ねの期間において、異議申立てに理由があるとして難民の認定をした事案は92件であり、異議申立てが不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案は4891件である。
後者のうち、法務大臣が意見を聴いた3人の難民審査参与員のうち2人以上が異議申立てに理由があり難民の認定をすべきである旨の意見を提出した事案は12件である。
5.2005年5月16日から2015年3月1日までの期間に参与員を経験した全102名について、
①元外交官、②元裁判官、③元検事、④元弁護士(日弁連推薦)、⑤商社等海外勤務経験者、⑥海外特派員経験者(ジャーナリスト)、⑦NGO・国際関係機関の勤務経験者、
⑧①、⑤、⑥及び⑦以外の地域情勢や国際問題に明るい者、⑨国際法の専門家(学者)、⑩国際法以外の法律の専門家(学者)という分類で、
それぞれの人数及び各人が何件の認定意見を出したか明らかにされたい。
三の5について
入管法は、難民審査参与員について、人格が高潔であって、難民不認定処分等に対する異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命する旨規定しており、法務大臣において、①事実認定を含む法律実務の経験豊富な法曹実務家、②地域情勢や国際問題に明るい元外交官、商社等海外勤務経験者、海外特派員経験者、NGO、国連関係機関勤務経験者等、③国際法、外国法、行政法等の分野の法律専門家から難民審査参与員を選任しており、お尋ねの期間に難民審査参与員に任命した109人の内訳は、それぞれ、①が39人、②が38人、③が32人である。当該109人について、お尋ねのような更に細分化した「分類」で内訳をお示しすることは困難であり、また、「各人が何件の認定意見を出したか」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
四、保護費の支給状況について
2010年から2015年のそれぞれ3月末現在で、保護費を受給していた者の数、その国籍及び平均受給期間を示されたい。
四について
平成22年から平成27年までのそれぞれ3月末日時点で、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援として支給している保護費の支給を受けた者の数は、平成22年が353人、平成23年が357人、平成24年が318人、平成25年が320人、平成26年が266人、平成27年が160人であり、当該支給を受けた者の国籍は、平成22年がアフガニスタン、アメリカ、アンゴラ、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、グアテマラ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、スリランカ、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、ペルー、ボリビア、ミャンマー、ヨルダン、リベリア、ルワンダ、ロシア及び中国、平成23年がアメリカ、アルメニア、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、タンザニア、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、ボリビア、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、南アフリカ共和国及び無国籍、平成24年がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、ベナン、マリ、ミャンマー、リベリア、ルワンダ、ロシア、韓国及び無国籍、平成25年がアフガニスタン、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フランス、ブルンジ、マリ、ミャンマー、モロッコ、ルワンダ、ロシア、韓国、中国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成26年がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ベトナム、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、韓国、中国及び無国籍、平成27年がアルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、キューバ、ケニア、コンゴ民主共和国、シンガポール、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、韓国及び無国籍である。
また、当該支給を受けた者の平均受給期間は、平成22年が約11か月、平成23年が約13か月、平成24年が約14か月、平成25年が約14か月、平成26年が約15か月、平成27年が約14か月である。
五、抜本的な改革について
今、世界各地で難民問題が深刻化する中で、難民庇護の取組は国際社会共通の課題であり、我が国にとっても重要な責務である。
現在の状況を打破し、真の難民を確実かつ積極的に庇護するために、現在の制度・運用の見直しを含めた抜本的な改革を推進することが必要だと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五について
難民認定制度については、法務大臣の下で開催された「第6次出入国管理政策懇談会」及び「難民認定制度に関する専門部会」の報告書の内容を踏まえ、手続全体の公平性、透明性の向上を図りつつ、真に庇護されるべき者を迅速かつ確実に認定するための手続の運用方法について鋭意検討を行っているところである。
1 第61条の2の4第1項
6 第61条の2の2第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
8 退去強制令書の発付を受けているとき。
9 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
第61条の2の2
1 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から6月を経過した後前条第1項の申請を行つたものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
2 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。